前文
現行憲法 | 自民党草案 | |
前文 | 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。 われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。 |
日本国民は、自らの意思と決意に基づき、主権者として、ここに新しい憲法を制定する。 象徴天皇制は、これを維持する。また、国民主権と民主主義、自由主義と基本的人権の尊重及び平和主義と国際協調主義の基本原則は、不変の価値として継承する。 日本国民は、帰属する国や社会を愛情と責任感と気概をもって自ら支え守る責務を共有し、自由かつ公正で活力ある社会の発展と国民福祉の充実を図り、教育の振興と文化の創造及び地方自治の発展を重視する。 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に願い、他国とともにその実現のため、協力し合う。国際社会において、価値観の多様性を認めつつ、圧政や人権侵害を根絶させるため、不断の努力を行う。 日本国民は、自然との共生を信条に、自国のみならずかけがえのない地球の環境を守るため、力を尽くす。 |
第1章 天皇
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第1条(天皇) | 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。 | |
第2条(皇位の継承) | 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。 | |
第3条 | 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。 | (第7条第四項参照) |
第4条(天皇の権能) | 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
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天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行い、国政に関する権能を有しない。 |
第5条(摂政) | 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第1項の規定を準用する。 | 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名で、その国事に関する行為を行う。
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第6条 | 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。 | (第7条参照) |
第7条(天皇の国事行為) | 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。 | 天皇は、国民のために、国会の指名に基づいて内閣総理大臣を任命し、内閣の指名に基づいて最高裁判所の長たる裁判官を任命する。 |
第8条(皇室への財産の譲渡等の制限) | 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。 | 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が財産を譲り受け、若しくは賜与するには、法律で定める場合を除き、国会の議決を経なければならない。 |
第2章 戦争の放棄/安全保障
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第9条(平和主義) | 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 | 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 |
第9条の2(自衛軍) | 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。 | 我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮権者とする自衛軍を保持する。 |
第3章 国民の権利及び義務
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第10条(日本国民) | 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。 | |
第11条(基本的人権の享有) | 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。 | |
第12条(国民の責務) | この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。 | この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、保持しなければならない。国民は、これを濫用してはならないのであって、自由及び権利には責任及び義務が伴うことを自覚しつつ、常に公益及び公の秩序に反しないように自由を享受し、権利を行使する責務を負う。 |
第13条(個人の尊重等) | すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。 | すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公益及び公の秩序に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。 |
第14条(法の下の平等) | すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
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第15条(公務員の選定及び罷免に関する権利等) | 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。 | |
第16条(請願をする権利) | 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。 | 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願をする権利を有する。
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第17条(国等に対する賠償請求権) | 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。 | |
第18条(奴隷的拘束及び苦役からの自由) | 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。 | 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。
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第19条(思想及び良心の自由) | 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。 | |
第19条の2(個人情報の保護等) | 何人も、自己に関する情報を不当に取得され、保有され、又は利用されない。
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第20条(信教の自由) | 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
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信教の自由は、何人に対しても保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
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第21条(表現の自由) | 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
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集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、何人に対しても保障する。
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第21条の2(国政上の行為に関する説明の責務) | 国は、国政上の行為につき国民に説明する責務を負う。 | |
第22条(居住、移転及び職業選択等の自由等) | 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
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何人も、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
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第23条(学問の自由) | 学問の自由は、これを保障する。 | 学問の自由は、何人に対しても保障する。 |
第24条(婚姻及び家族に関する基本原則) | 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
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第25条(生存権等) | すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 | すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 |
第25条の2(国の環境保全の責務) | 国は、国民が良好な環境の恵沢を享受することができるようにその保全に努めなければならない。 | |
第25条の3(犯罪被害者の権利) | 犯罪被害者は、その尊厳にふさわしい処遇を受ける権利を有する。 | |
第26条(教育に関する権利及び義務) | すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
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第27条(勤労の権利及び義務等) | すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
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第28条(勤労者の団結権等) | 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。 | |
第29条(財産権) | 財産権は、これを侵してはならない。
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財産権は、侵してはならない。 |
第30条(納税の義務) | 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。 | |
第31条(適正手続の保障) | 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。 | 何人も、法律の定める適正な手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない。 |
第32条(裁判を受ける権利) | 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。 | |
第33条(逮捕に関する手続の保障) | 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。 | 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、裁判官が発し、かつ、理由となっている犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。 |
第34条(抑留及び拘禁に関する手続の保障) | 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。 | 何人も、正当な理由がなく、若しくは理由を直ちに告げられることなく、又は直ちに弁護人に依頼する権利を与えられることなく、抑留され、又は拘禁されない。
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第35条(住居等の不可侵) | 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第33条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
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何人も、正当な理由に基づいて発せられ、かつ、捜索する場所及び押収する物を明示する令状によらなければ、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索又は押収を受けない。ただし、第三十三条の規定により逮捕される場合は、この限りでない。
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第36条(拷問等の禁止) | 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。 | |
第37条(刑事被告人の権利) | すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
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すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
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第38条(刑事事件における自白等) | 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
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何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
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第39条(遡及処罰等の禁止) | 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。 | |
第40条(刑事補償を求める権利) | 何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。 | 何人も、抑留され、又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。 |
第4章 国会
現行憲法 | 自民党草案 | ||
第41条(国会と立法権) | 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。 | ||
第42条(両議院) | 国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。 | ||
第43条(両議院の組織) | 両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
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第44条(議員及び選挙人の資格) | 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。 | 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律で定める。この場合においては、人種、信条、性別、障害の有無、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によって差別してはならない。 | |
第45条(衆議院議員の任期) | 衆議院議員の任期は、四年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。 | ||
第46条(参議院議員の任期) | 参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。 | ||
第47条(選挙に関する事項) | 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。 | ||
第48条(両議院議員兼職の禁止) | 何人も、同時に両議院の議員たることはできない。 | ||
第49条(議員の歳費) | 両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。 | ||
第50条(議員の不逮捕特権) | 両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。 | 両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があるときは、会期中釈放しなければならない。 | |
第51条(議員の免責特権) | 両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。 | ||
第52条(常会) | 国会の常会は、毎年一回これを召集する。 | 国会の常会は、毎年1回召集する。
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第53条(臨時会) | 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。 | ||
第54条(衆議院の解散と衆議院議員の総選挙、特別会及び参議院の緊急集会) | 衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。 | 第六十九条の場合その他の場合の衆議院の解散は、内閣総理大臣が決定する。衆議院
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第55条(資格争訟の裁判) | 両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。 | ||
第56条(表決及び定足数) | 両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。 | 両議院の議事は、この憲法に特別の定めのある場合を除いては、出席議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
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第57条(会議及び会議録の公開等) | 両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
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第58条(役員の選任並びに議院規則及び懲罰) | 両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。
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第59条(法律案の議決及び衆議院の優越) | 法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。 | ||
第60条(予算案の議決等に関する衆議院の優越) | 予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。 | ||
第61条(条約の承認に関する衆議院の優越) | 条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。 | ||
第62条(議院の国政調査権) | 両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。 | ||
第63条(国務大臣の議院出席の権利及び義務) | 内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。 | 内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院のいずれかに議席を有すると有しないとにかかわらず、いつでも議案について発言するため議院に出席することができる。 | |
第64条(弾劾裁判所) | 国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。
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第5章 内閣
現行憲法 | 自民党草案 | |
第65条(内閣と行政権) | 行政権は、内閣に属する。 | 行政権は、この憲法に特別の定めのある場合を除き、内閣に属する。 |
第66条(内閣の組織及び国会に対する責任) | 内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。 | |
第67条(内閣総理大臣の指名及び衆議院の優越) | 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。 | 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会が指名する。 |
第68条(国務大臣の任免) | 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。 | |
第69条(内閣の不信任と総辞職) | 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。 | |
第70条(内閣総理大臣が欠けたとき等の内閣の総辞職) | 内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。 | |
第71条(総辞職後の内閣) | 前二条の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行ふ。 | |
第72条(内閣総理大臣の職務) | 内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。 | 内閣総理大臣は、行政各部を指揮監督し、その総合調整を行う。
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第73条(内閣の職務) | 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。 | 内閣は、他の一般行政事務のほか、次に掲げる事務を行う。 |
第74条(法律及び政令への署名) | 法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。 | |
第75条(国務大臣の特権) | 国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。 |
第6章 司法
現行憲法 | 自民党草案 | |
第76条(裁判所と司法権) | すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
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すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。 |
第77条(最高裁判所の規則制定権) | 最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。 | 最高裁判所は、裁判に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。 |
第78条(裁判官の身分保障) | 裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。 | 裁判官は、次条第三項に規定する場合及び心身の故障のために職務を執ることができないと裁判により決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。行政機関は、裁判官の懲戒処分を行うことができない。 |
第79条(最高裁判所の裁判官) | 最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。 | 最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官で構成し、最高裁判所の長たる裁判官以外の裁判官は、内閣が任命する。 |
第80条(下級裁判所の裁判官) | 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を十年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。
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下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によって、内閣が任命する。その裁判官は、任期を10年とし、再任されることができる。ただし、法律の定める年齢に達した時には退官する。
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第81条(法令審査権と最高裁判所) | 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。 | |
第82条(裁判の公開) | 裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。 |
第7章 財政
現行憲法 | 自民党草案 | |
第83条(財政の基本原則) | 国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。 | 国の財政を処理する権限は、国会の議決に基づいて行使しなければならない。
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第84条(租税法律主義) | あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。 | 租税を新たに課し、又は変更するには、法律の定めるところによることを必要とする。 |
第85条(国費の支出及び国の債務負担) | 国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。 | |
第86条(予算) | 内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。 | 内閣は、毎会計年度の予算案を作成し、国会に提出して、その審議を受け、議決を経なければならない。
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第87条(予備費) | 予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。
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予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基づいて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。
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第88条(皇室財産及び皇室の費用) | すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。 | すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算案に計上して国会の議決を経なければならない。 |
第89条(公の財産の支出及び利用の制限) | 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。 | 公金その他の公の財産は、第二十条第三項の規定による制限を超えて、宗教的活動を行う組織又は団体の使用、便益若しくは維持のため、支出し、又はその利用に供してはならない。
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第90条(決算の承認) | 国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。
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内閣は、国の収入支出の決算について、すべて毎年会計検査院の検査を受け、法律の定めるところにより、次の年度にその検査報告とともに国会に提出し、その承認を受けなければならない。
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第91条(財政状況の報告) | 内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。 |
第8章 地方自治
現行憲法 | 自民党草案 | |
第92条(地方自治) | 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。 | 国及び地方自治体は、地方自治の本旨に基づき、適切な役割分担を踏まえて、相互に協力しなければならない。 |
第92条の2(地方自治の本旨) | 地方自治は、住民の参画を基本とし、住民に身近な行政を自主的、自立的かつ総合的に実施することを旨として行う。
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第92条の3(地方自治体の種類等) | 地方自治体は、基礎地方自治体及びこれを包括し、補完する広域地方自治体とする。 | |
第93条(地方自治体の機関及び直接選挙) | 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。 | 地方自治体には、法律の定めるところにより、条例その他重要事項を議決する機関として、議会を設置する。 |
第94条(地方自治体の権能) | 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。 | 地方自治体は、その事務を処理する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。 |
第94条の2(地方自治体の財務及び国の財政措置) | 地方自治体の経費は、その分担する役割及び責任に応じ、条例の定めるところにより課する地方税のほか、当該地方自治体が自主的に使途を定めることができる財産をもってその財源に充てることを基本とする。 | |
第95条(地方自治体の財務及び国の財政措置) | 一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。 | 削除 |
第9章 改正
現行憲法 | 自民党草案 | |
第96条 | この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。 | この憲法の改正は、衆議院又は参議院の議員の発議に基づき、各議院の総議員の過半数の賛成で国会が議決し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票において、その過半数の賛成を必要とする。 |
第10章 最高法規
現行憲法 | 自民党草案 | |
第97条(基本的人権の意義) | この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。 | |
第98条(憲法の最高法規性等) | この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
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第99条(憲法尊重擁護義務) | 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。 |
第11章 補則
現行憲法 | 自民党草案 | |
第100条 | この憲法は、公布の日から起算して六箇月を経過した日から、これを施行する。 | |
第101条 | この憲法施行の際、参議院がまだ成立してゐないときは、その成立するまでの間、衆議院は、国会としての権限を行ふ。 | |
第102条 | この憲法による第一期の参議院議員のうち、その半数の者の任期は、これを三年とする。その議員は、法律の定めるところにより、これを定める。 | |
第103条 | この憲法施行の際現に在職する国務大臣、衆議院議員及び裁判官並びにその他の公務員で、その地位に相応する地位がこの憲法で認められてゐる者は、法律で特別の定をした場合を除いては、この憲法施行のため、当然にはその地位を失ふことはない。但し、この憲法によつて、後任者が選挙又は任命されたときは、当然その地位を失ふ。 |